車庫証明書取得までの流れ(普通車)

1、車庫証明の取得必要地域の確認

神奈川県の場合は、すべての市町村で車庫証明の取得が必要となります。

2、自動車の保管場所の決定

保管場所=車庫駐車場のことです。

保管場所は、以下の条件を満たしている必要があります。

 

1)、自宅や会社(事務所)から保管場所までの距離が2km以内

2)、道路から支障無く出入りができる

3)、駐車する自動車全体を収容できる大きさ

4)、保管場所を使用する権限を有していること

 

※上記の条件を全て満たさなければ、保管場所としての許可がされません。

 つまり車庫証明書が交付されません

3、車庫証明書取得に必要な書類

自動車保管場所証明申請書(神奈川県は4枚複写)

保管場所の所在地・配置図

・使用権限書(下記確認ください)

※他の書類が必要になる場合もあります。

 

 使用権限書は、

自分の土地に停める(保管場所を確保)場合と、

他人の土地に停める(駐車場等を借りる)場合では、

書類が異なります。

 

自分の土地に保管場所を確保する場合

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

 

他人の土地に保管場所を確保する場合

保管場所使用承諾証明書

 (駐車場の賃貸借契約書の写しで、保管場所使用承諾証明書の代わりとして

  使用できる場合があります。)

 

これらより、

自動車保管場所証明申請書(神奈川県は4枚複写)

保管場所の所在地・配置図

 の2種は必要書類であり、

保管場所使用権限疎明書面(自認書)

保管場所使用承諾証明書どちらか一つが必要書類となります。