神奈川県の場合は、下記の市町村で車庫証明が必要となります。
軽自動車を駐車する場所が
※車庫証明が必要な地域か不要な地域かを必ず確認してください。
※下記に該当しない市町村では車庫証明は不要です。
・横浜市
・川崎市
・相模原市(津久井警察署管内は除く)
・横須賀市
・鎌倉市
・藤沢市
・茅ヶ崎市
・平塚市
・小田原市
・座間市
・大和市
・海老名市
・厚木市
・秦野市
☆車庫証明が必要な地域では忘れずに車庫証明の届出を行ってください。
☆軽自動車を駐車する場所が、上記に該当するかどうか不明、あやふやな場合は
遠慮なく問い合わせください。
保管場所=車庫や駐車場のことです。
保管場所は、以下の条件を満たしている必要があります。
1)、自宅や会社(事務所)から保管場所までの距離が2km以内
2)、道路から支障無く出入りができる
3)、駐車する自動車全体を収容できる大きさ
4)、保管場所を使用する権限を有していること
※上記の条件を全て満たさなければ、保管場所としての許可がされません。
つまり「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」
が交付されません。
・自動車保管場所証明申請書(神奈川県は3枚複写)
・保管場所の所在地・配置図
・車検証の写し(コピーで構いません)
・使用権限書(下記確認ください)
※他の書類が必要になる場合もあります。
使用権限書は、
自分の土地に停める(保管場所を確保)場合と、
他人の土地に停める(駐車場等を借りる)場合では、
書類が異なります。
自分の土地に保管場所を確保する場合
・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
他人の土地に保管場所を確保する場合(例:駐車場を借りる)
・保管場所使用承諾証明書
(駐車場の賃貸借契約書の写しで、保管場所使用承諾証明書の代わりとして
使用できる場合があります。)
これらより、
・自動車保管場所証明申請書(神奈川県は3枚複写)
・保管場所の所在地・配置図
・車検証の写し
の3種は必要書類であり、
・保管場所使用権限疎明書面(自認書)
・保管場所使用承諾証明書のどちらか1つが必要書類となります。